済州市は6日「犬の食用終息特別法」が公布されたことにより、犬の食用流通·食品接客業者を対象に運営現況を5月7日までに衛生管理課に申告するよう案内している。
犬の食用終息特別法によれば、飼育農場、屠畜·流通商人、食堂などは公布日から3ヶ月以内(5月7日まで)に施設名称、住所、規模、運営期間などが含まれた運営現況を該当地方自治体に申告し、公布日から6ヶ月以内(8月5日まで)廃業または専業に対する計画を盛り込んだ犬の食用終息履行計画書を提出しなければならない。
期限内に申告·未提出の業者は転·廃業支援排除、営業場閉鎖措置、最大300万ウォン以下の過料賦課など不利益を受けることになる。

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