済州市は相続不動産財産税をめぐって取得税·加算税の発生に対する負担を減らすため、申告対象者に案内文を発送して自主申告できるよう積極的に広報している。
地方税法により相続人は相続開始日(被相続人の死亡日)が属する月の末日から6ヶ月以内に取得税を申告·納付しなければならない。
相続人が期限内に取得税を申告·納付できない場合、取得税の20%に該当する無申告加算税と1日0.022%に該当する納付遅延加算税を負担しなければならない。
済州市は毎月不動産を保有している被相続人(死亡者)を把握した後、相続人に申告方法などが記載された案内文を発送している。
相続取得に対する持続的な点検管理で期限内に申告がなされなかった相続財産に対しては速かに課税予告後職権で賦課し納税者の加算税負担を最小化している。

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